2025年4月1日

入学要件の就業期間が5年に短縮されます

2026(令和8)年4月入学生より、入学要件である「准看護師としての業務経験年数」が

【厚生労働省:令和7年2月25日公布・令和8年4月1日施工】

 

2026(令和8)年3月末までに、准看護師として5年(60ヵ月)以上看護業務に従事している方(見込みも可)が対象となります。

ただし、5年(60ヵ月)の計算方法が厳格化されていますので、パートや派遣など非常勤の期間がある方はご注意ください。

 

なお、学校案内ならびに学生募集要項は現在制作中です。

6月頃より配布予定となりますので、今しばらくお待ちください。

 

※過年度の募集要項にある様式は使用できません。

※入学説明会についても6月頃から各地で実施予定です。

 

准看護師として5年(60ヵ月)以上看護業務に従事した方
(厚生労働省:2025年2月25日公布/2026年4月1日施行)

 

パート・アルバイト・契約社員・派遣などの非常勤職員としての勤務期間は、常勤職員として勤務した
場合の時間数に換算(常勤換算)して算定します。非常勤職員でも、勤務時間に応じて「常勤換算」
し通算5年に達していれば、入学要件を満たします。

例)常勤勤務:週40時間の施設で、パート勤務:週20時間の場合
  → 20時間÷40時間= 0.5(常勤換算率) → 1年間働いた場合、0.5×12ヶ月= 6ヶ月分として計算されます。
※勤務時間が少ない場合、その分だけ勤務年数も少なく換算されます。
※就業証明書(勤務時間・勤務期間が明記されたもの)を提出してください。

 

入学要件に関してご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ださい。

 

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